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 一般社団法人ライフDX推進協会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本協会は、一般社団法人ライフDX推進協会と称する。

 英文名  LIFE DX EVOLUTION ASSOCIATION OF JAPAN、略称「LDEA」と表記する。

(事務所)

第2条 本協会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 本協会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本協会は、人及びペット、動物、植物などあらゆる生き物の生涯をデジタル化するライフDXを推進し、かつ  

 様々な公共性の高い業界との連携サービスを強化することにより、人及びすべての生き物のQOL(Quality Of  Life)の向上と未来への繋ぎが実現した社会のステージアップを目的とする。

(事業)

第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 消えない繋がりが担保できる「スマホ名刺」、全ての世代での人生の大切な出来事の記録、未来へ繋ぐ「メッセ 

 ージ遺産」、人及び動植物の情報を未来へ繋ぐサイバー空間のお墓「デジタル墓標」等の機能を備えたデジタルプラ

 ットフォームの普及促進

 (2) 高齢者等に対するデジタル化の支援活動

 (3) ペット等動植物の健全飼育及び共生化社会の実現に向けた活動 

 (4) ライフDXと関わる様々な業界の業務DX化支援、スタートアップ連携

 (5) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

 前項の事業については、主にエックスライフ株式会社が提供するxLife(エクスライフ)サービスを活用して行うも

 のとする。

 

第3章 会員

(種別)

第5条 本協会の会員は、次の2種とする。正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 (以下「法人法」という)上の社員とする。

 (1) 正会員

 本協会の目的と事業に賛同して入会し、主体的に活動する個人、法人その他の団体

 (2) 賛助会員

 本協会の事業を賛助するために入会した個人、法人その他の団体

(入会手続き)

第6条 本協会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める手続きにより入会の申込をし、代表理事の承認

 を受けなければならない。

 法人その他の団体である会員は、法人又は団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する1人の者

 (以下「会員代表者」という。)を定め、本協会に届け出なければならない。

 前項の会員は、会員代表者を変更した場合、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、入会時に、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。

 会員は、本協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員が本協会を退会しようとするときは、理事会において別に定める手続きにより、1か月以上前に退会届を

 提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により、当該会員を除名することができる。

 (1) 本協会の定款又はその他の規則に違反したとき。

 (2) 本協会の名誉をき損し、又は本協会の目的に反する行為をしたとき。

 (3) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあるとき。

 (4) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 前項の規定により会員を除名する場合は、前項第3号に該当するときを除き、当該会員に1週間前までに通知する

 とともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、第8条又は第9条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す 

 る。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

 (1) 会費を3か月以上滞納したとき。

 (2) 個人である会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

 (3) 法人又は団体である会員が解散し、又は倒産したとき。

 会員が第8条、第9条又は前項の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、

 義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

 本協会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

 (1) 理事及び監事の選任又は解任

 (2) 理事及び監事の報酬等の額

 (3) 事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書の承認

 (4) 定款の変更

 (5) 会費等の金額

 (6) 会員の除名

 (7) 解散及び残余財産の処分

 (8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止

 (9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 総正会員の過半数の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の 

 招集を請求することができる。

 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面又は電磁的方法によ

 り、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第15条 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故等の支障があるときは、出席正会員のうちから

 議長を選出する。

(議決権)

第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半

 数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多

 数をもって行う。

 (1) 会員の除名

 (2) 監事の解任

 (3) 定款の変更

 (4) 解散

 (5) その他法令で定められた事項

 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は

 監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多

 い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第18条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理

 人は、議長に対し、事前に代理権を証明する書面を提出し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出

 しなければならない。

 代理権の授与は、総会ごとに行わなければならない。

(書面又は電磁的方法による議決権の行使)

第19条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法によって議決権を行

 使する事ができる。この場合においては、当該正会員は、議長に対し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに

 議決権行使書面を提出し、又は当該議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する。

 前項によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

(総会の決議の省略)

第20条 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について正会員

 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったも

 のとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 前項の議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名

 押印する。

 

第5章 役員等

(種類及び定数)

第22条 本協会に、次の役員を置く。

 (1) 理事5人以上40人以内

 (2) 監事3人以内

 理事のうち、1人を会長、1人以上5人以内を副会長、1人を専務理事とする。

 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とす

 る。

(選任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員から選任する。ただし、特に必要があると認められる場合

 は、理事にあっては30人監事にあっては2人を限度として正会員以外の者を理事又は監事に選任することができる。

 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

 監事は、本協会の理事又は使用人を兼ねることができない。

 正会員である理事又は監事が、正会員の資格を失ったときは、理事又は監事の地位を失う。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本協会を代表しその業務を執行する。

 副会長は、会長を補佐する。

 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。

 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しな

 ければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 監事はいつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結

 の時までとする。ただし、再任を妨げない。

 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選

 任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本協会から受ける財産上の利益は、総会の決議に

 よって定める。

(顧問)

第29条 本協会に、顧問として数名を置くことができる。

 顧問は、学識経験者又は本協会に功労のあった者のうちから、会長が任命し、理事会に報告する。

 顧問は、本協会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

 第26条第1項の規定は、顧問について準用する。

 顧問の報酬は原則無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

 

第6章 理事会

(構成)

第30条 本協会に理事会を置く。

 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

 (1) 本協会の業務執行の決定

 (2) 理事の職務の執行の監督

 (3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項及びその内容並びに、日時及び場を記載した書面又は電磁的方法

 により、開催日の1週間前までに理事及び監事に通知しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することがで

 きる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故等の支障があるときは、理事のうちから議長

 を選出する。

(決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をも

 って行う。

(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わる

 ことのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事

 会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会

 の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第39条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附

 属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会において承認を得るものとする。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第41条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金)

第42条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第43条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の

 認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 本協会の公告は、電子公告により行う。

 事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第10章 補則

(委員会及び研究会)

第45条 本協会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会及び研究会を設けることができる。

 委員会及び研究会はその目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。

 委員会及び研究会の組織構成及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

(事務局)

第46条 本協会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。

 事務局には、事務局長及び職員を置く。

 事務局長は、理事会の決議を得て会長が任免し、職員は会長が任免する。

(実施細則)

第47条 この定款の施行に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第11章 附則

(最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年12月末日までとする。

(法令の準拠)

第51条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

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